2025.08.8

共働きは遺族年金をもらえないって本当⁉︎制度を知って備えよう

遺族年金は、条件を満たしていれば共働きでも受け取れます。必要な条件を紹介するため、対象になるか確認しておきましょう。2028年4月から見直し予定の制度も要チェック。事前に知っておくことで、万が一に備えましょう。

遺族年金の制度をチェック

生計を維持していた人が亡くなったときに、条件を満たしている遺族が受け取れる年金が遺族年金です。亡くなった生計維持者が会社員であれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類を受け取れる可能性があります。

まずはそれぞれの遺族年金を受け取れる条件をチェックしましょう。

遺族基礎年金を受け取れる条件

遺族基礎年金を遺族が受け取るには、亡くなった生計維持者が以下のどれかにあてはまっていなければいけません。

  • 国民年金の被保険者である間に死亡した
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある人が死亡した
  • 老齢基礎年金の受給権者が死亡した
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡した

会社員であれば厚生年金とともに基礎年金に加入しているため、条件を満たしています。

また遺族基礎年金を受け取れる遺族は「子のある配偶者」か「子」です。ここでいう「子」は、18歳になり最初の3月31日を迎えるまでの人か、障害年金の障害等級1級か2級の状態で20歳未満の人をさします。

参照:日本年金機構|遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

遺族厚生年金を受け取れる条件

遺族が遺族厚生年金を受け取れるのは、死亡した人が以下のいずれかを満たしている場合です。

  • 厚生年金保険の被保険者である間に死亡した
  • 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがで、初診日から5年以内に死亡した
  • 1・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている人が死亡した
  • 老齢厚生年金の受給権者が死亡した
  • 老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡した

会社員が死亡した場合には、厚生年金の被保険者のため条件を満たしています。

また遺族厚生年金を受け取れるのは、死亡した人に生計を維持されていた遺族です。以下の中で、優先順位の最も高い人が受給します。

優先順位受給対象者
1子のある配偶者子
2子のない配偶者
3父母
4
5祖父母

例えば、妻と子どもと暮らす会社員が死亡した場合には、遺族厚生年金を受け取れるのは妻か子どものいずれかです。実家で妻と父母と暮らし、生活費を負担していた会社員が死亡した場合には、優先順位の高い妻が遺族厚生年金を受け取ります。

参照:日本年金機構|遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

共働きは遺族年金をもらえないの?

共働きであっても、遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給条件を満たしていれば、遺族年金を受け取れます。ただし原則として年収850万円以上の遺族は遺族年金を受け取れません。

ここでは会社員として共働きしている夫婦(いずれも年収850万円未満)を想定して、夫が亡くなったときに妻が受け取れる遺族年金と、妻が亡くなったときに夫が受け取れる遺族年金について解説します。

夫が亡くなったときに妻が受け取れる遺族年金

会社員の夫が亡くなったときに、同じく会社員としてはたらく妻が受け取れる遺族年金は、子どもがいるかいないかで異なります。

子どもがいれば遺族基礎年金と遺族厚生年金をどちらも受給可能です。遺族厚生年金は生涯受給できます。また妻が40〜65歳までに遺族基礎年金の受給対象外となると、65歳までは中高齢寡婦加算も併せて受給できます。

子どもがいない場合には、遺族厚生年金のみ受給対象です。ただし年齢によって以下のように受給できる期間が異なります。

妻の年齢遺族厚生年金の受給期間
30歳未満5年間
30歳以上40歳未満生涯
40歳以上65歳未満生涯※65歳までは中高齢寡婦加算と併給

妻が亡くなったときに夫が受け取れる遺族年金

会社員としてはたらく妻が亡くなったときに夫が受け取れる遺族年金も、子どもの有無で異なります

子どもがいれば遺族基礎年金を受給可能。遺族厚生年金も子どもに受給資格があるため、夫が55歳未満でも世帯としては受け取れます。夫が55歳以上であれば、遺族厚生年金を生涯受給可能です。

子どもがいない場合、夫が受け取れる遺族年金は遺族厚生年金のみ。55歳以上の場合に60歳から生涯にわたり受け取れます。

2028年4月から見直し予定の遺族厚生年金を解説

現行の遺族年金の制度は、会社員の夫・専業主婦の妻・子どもを標準的な世帯と考えて設計されたもの。共働き世帯が多数派の現状に合わせ、男女平等な給付を行うために、2028年4月から遺族厚生年金が見直される予定です。

改正により、誰にどのような影響があるのかを見ていきましょう。

影響があるのは40歳未満の女性と60歳未満の男性

2028年4月に施行される遺族厚生年金の見直しで影響を受けるのは、2028年度末時点で子どものいない40歳未満の女性と60歳未満の男性です。

60歳未満で受給する場合に、男女ともに給付を受けられるのが5年間になります。60歳以上で受給する場合には生涯にわたり受給可能です。

5年間の有期給付には、有期給付加算が上乗せされるため、現行制度よりも給付額が増えます。加えて5年目以降も給付を継続する配慮措置も設けられる制度設計です。

参照:厚生労働省|遺族厚生年金の見直しについて

改正の影響を受けない人

以下のうちいずれかに当てはまる人は、制度の見直しが施行される2028年4月以降も、これまで通り遺族厚生年金を受け取れます。

  • 遺族厚生年金を既に受給している人
  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
  • 18歳年度末までの子どもを養育している人の給付内容
  • 2028年度に40歳以上になる女性

参照:厚生労働省|遺族厚生年金の見直しについて

万が一の経済的な不安から共働きを希望する人は多い

万が一のことを考えると、経済的な基盤はできるだけ強固なものにしたいもの。

Job総研が『2023年 少子化に関する意識調査』で、共働きはした方いいかと質問したところ、87.9%が「共働きはした方がいいと思う」と回答しました。

「共働きはした方がいいと思う」と回答した人にその理由を聞くと、「経済的なリスクが分散できる」が76.4%で最も多い結果でした。

次に多いのは「世帯収入が増える」の67.4%、3番目に多いのが「将来的に貯蓄の余裕が出る」の65.7%で、上位3位には経済的な理由があがっています。

世帯年収1,000万円で安心

2023年 少子化に関する意識調査』で、ゆとりのある子育てができる年収はいくらだと思うかという質問への回答を見ると、平均額は1,037万6,000円でした。

▶︎子育てに必要な年収についてのコメント

  • パートナーも自分と同程度の400万円ほどの年収があるといいと思う。ただ子育てには年収1,200万円くらいは必要だと思うため、子どもを持つのは不安
  • 自分の年収の7〜10割くらいの年収を稼いでくれるパートナーがいい
  • 子ども1人なら年収700万円、2人なら年収900万円は必要だと思う。パートナーには年収500万円くらい稼いでほしい

コメントの内容とあわせると、共働きで年収500万円ずつくらい稼いで、世帯年収1,000万円を目指したい、と考えている人が多そうです。

目標年収1,000万円!年収査定で市場価値を知るところから始めよう

ゆとりのある子育ての目標である「世帯年収1,000万円」を達成するには、まず自身の現在の市場価値を正確に把握することが重要。

「今の会社で年収アップは可能か?」「転職で希望年収は実現できるのか?」といった疑問があるなら、dodaの「年収査定」の利用がおすすめです。

\ あなたの適正年収をチェック! /

doda年収査定のメリット

  • 186万人のデータに基づき、あなたの経験やスキルを分析し、適正年収を算出
  • 同業種・同職種のユーザーと比較し、市場での立ち位置が明確に!
  • 今後30年間の年収推移もわかるため、子育てや住宅購入などライフプランを考えるうえで、自分の年収水準を客観的に把握できる!

現在の年収と目標年収のギャップを埋めるための第一歩として、無料でご自身の市場価値をチェックしてみましょう。

不安の解消には死亡保険も検討を

共働きであれば夫婦のどちらかが死亡しても収入が途絶えることはありません。ただし世帯年収は大幅に減少するため、経済的な不安があるのも事実。

万が一のときに遺族年金だけでは不足分を補うのが難しそうなら、死亡保険への加入を検討するのもひとつの方法です。遺族年金で足りない部分を補えるプランに加入すれば、無駄なく備えられます。

制度を理解して備えよう

ともに会社員としてはたらく夫婦のうちどちらかが亡くなると、条件を満たしていれば遺族年金を受け取れます。

万が一の場合の経済的な不安を軽減するために、遺族年金の制度をチェックしておきましょう。2028年度末の時点で40歳未満の女性と60歳未満の男性は、2028年度からの制度変更の影響を受ける可能性があるためあわせて確認を。

制度を理解して、自分や家族に必要な備えは何か、考えてみるとよいかもしれません。

出典:
Job総研『2023年 少子化に関する意識調査
Job総研『2023年 少子化に関する意識調査

関連記事

はたらくモヤモヤを相談するなら

バナー
 

dodaのおすすめ診断

バナー
バナー
バナー
バナー
バナー

-AD-dodaのサイトに遷移します-