2026.06.1
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【2026年最新】主婦年金は縮小・廃止される?いくらもらえる?106万円の壁と損しないはたらき方を解説
「主婦年金が縮小・廃止される」というニュースを目にし、今後のはたらき方に不安を抱く人は少なくありません。いわゆる配偶者の扶養内に入る仕組みは、社会構造の変化に伴い大きな転換期を迎えています。この記事では、制度の基本や受給額のリアル、損をしないはたらき方の選び方まで、調査データを交えて詳しく解説します。
そもそも「主婦年金(第3号被保険者)」とは?
ニュースなどで耳にする「主婦年金」とは、具体的にどのような制度をいうのでしょうか?まずは、この制度の具体的な条件や、仕組みの基本について解説します。
主婦年金の対象となる「第3号被保険者」の条件
いわゆる「主婦年金」とは、日本の公的年金制度における「第3号被保険者制度」に該当する人が受け取る年金をいいます。
対象となる具体的な条件は、厚生年金や共済組合に加入している会社員・公務員(第2号被保険者)に扶養されている、原則として20歳以上60歳未満の配偶者であること。収入面の基準としては、将来に向かって年収130万円未満であることが基本とされています。
この条件を満たしていれば、個人の負担として国民年金保険料を直接納める必要がなく、将来は国民年金(老齢基礎年金)を受け取れることができます。
自営業やフリーランスの配偶者は対象外
同じように専業主婦として家庭を支えていても、配偶者のはたらき方によって年金制度上の扱いが変わります。
主婦年金の対象となるのは、配偶者が会社員や公務員の場合のみ。そのため、夫が自営業やフリーランス、個人事業主などの「第1号被保険者」である場合は、妻も同じ第1号被保険者として扱われます。
第1号被保険者には「扶養」の仕組みがないため、たとえ収入のない専業主婦であっても、自分で国民年金へ加入し、保険料を納める必要があるわけです。
また、配偶者が会社員や公務員であっても、夫が65歳になって厚生年金の加入資格を喪失した場合、妻が60歳未満であれば自分で国民年金に加入する手続きが必要なので注意が必要です。
「ずるい」「不公平」と言われがちなのはなぜ?
インターネットの掲示板やSNSなどで、しばしばあがる「主婦年金はずるい」「不公平だ」という声。これには、制度の構造が大きく影響しています。
独身ではたらく人や、夫婦ともにフルタイムではたらく共働き世帯は、それぞれが自分の給料から保険料を毎月納めています。
一方で、会社員に扶養されている配偶者は、個人の保険料負担がゼロであるにもかかわらず、将来は保険料を納めてきた人と同じように国民年金を受け取ることが可能。
実際に負担をしている人と、していない人の間で受給額に差がない点への疑問が、公平性をめぐる議論を生んでいるのが実情です。
【2026年】主婦年金は「縮小」の方向へ
近年、主婦年金の縮小に関する議論が加速しています。背景あるのは、社会構造の根本的な変化。ここでは、なぜ今見直しが進められているのか、その本質的な理由と動向について解説します。
少子高齢化と「共働きが当たり前」の時代へのシフト

Job総研が実施した「2022年 女性のワークライフ実態調査」によると、結婚後の理想のライフスタイルとして「共働き」を挙げた人は71.5%を占め、「専業主婦」の15.8%を大きく上回りました。
総務省統計局の発表を見ても、2025年の共働き世帯数は1,333万世帯に達する一方、専業主婦世帯は476万世帯まで減少しています。
主婦年金の考え方のベースとなっていた専業主婦世帯の急減に加え、少子高齢化による年金財源の逼迫が重なったことで、従来の制度維持が難しくなりました。これが主婦年金縮小の流れを生む大きな根拠となっています。
参照:労働力調査
2026年現在の議論の現在地と「社会保険の適用拡大」
主婦年金について、制度が完全廃止されるのではないかという不安の声もありますが、急進的な廃止案は現実的ではありません。
現在の動向は、パートなどの短時間労働者に対する社会保険の適用範囲を広げることで、実質的に第3号被保険者の枠を縮小させること。具体的には、勤務先の企業規模要件の撤廃や年収基準の見直しなどが段階的に進められています。
これは、扶養の枠に留まるはたらき方から、自ら保険料を納めて保障を手厚くするはたらき方へのシフトを促すもの。将来的には、より多くの人が自身の就業状況に応じた保障を受けられる形へと、仕組みが再編される見通しです。
政府の狙いは「無年金者作り」ではなく「厚生年金の拡充」
制度の見直しは「負担増」と捉えられがちですが、本質的な目的ははたらく主婦を低年金や無年金のリスクから守ることにあります。
第3号被保険者のままでいた場合、将来受け取れるのは国民年金部分のみに限られます。これに対し、厚生年金へ加入できれば将来の受給額が底上げされるだけでなく、病気やケガではたらけない時の傷病手当金といった公的な医療保障も充実します。
この改革は、目先の保険料支出というコスト以上に、長期的な安心というリターンを増やすことが目的。はたらく側の権利を強固にし、社会保障の恩恵を広げることが議論の根底にある狙いです。
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「ずっと専業主婦だったらいくらもらえる?」受給額のリアル
主婦年金の対象として過ごした場合、将来的に受け取れる年金はいくらになるのでしょうか。満額が支給される条件と、実際に支給されている平均的な受給額について解説します。
老齢基礎年金の「満額」と実際の「平均受給額」
20歳から60歳までの40年間、保険料の未納や免除期間がなく完全に収められた場合の満額は、月額約6.9万円(年間で約83万円)が目安となります。
しかし、厚生労働省のデータによると、実際の女性の国民年金平均受給額は月額約5.4万〜5.7万円に留まっているのが現実です。
これは、学生時代の未納や、結婚時における種別変更の手続き漏れなどが原因。制度の縮小議論が進むなか、自分が将来いくら受け取れるのか、現状のリアルな数字を把握しておくことが重要です。
過去に会社員・公務員経験がある場合の上乗せ
ずっと専業主婦として過ごした人でも、結婚前や出産前に一般企業などでフルタイムの会社員等としてはたらいていた期間がある場合、将来の受給額が変わります。
国民年金である老齢基礎年金の金額に加えて、当時会社員として加入していた期間の長さや給与額に応じた老齢厚生年金が、生涯にわたり上乗せされて支給されるためです。
厚生年金保険料は、たとえ数年間といった短い勤務期間であったとしても納めた実績が国の記録に残り、将来の年金額を増やす貴重な財産に。過去のキャリアが老後の安心を支えます。
共働き世帯(夫婦ともに厚生年金)との生涯受給額の差
夫が会社員で妻がずっと専業主婦の世帯と、夫婦ともに定年まで会社員としてはたらき続けた共働き世帯とでは、老後に受け取れる年金の総額に大きな開きが生じます。
専業主婦世帯の場合、老後の世帯年金は夫の厚生年金と夫婦2人分の国民年金という構成です。
一方、共働き世帯はそこに妻の厚生年金が丸ごとプラスされます。現役時代の収入によって異なりますが、月額ベースで数万〜10万円以上の差が出るケースも。
老後を20年、30年と生きる中での生涯受給額を換算すると、数千万円規模の大きな格差になります。
はたらき方の分かれ道!「106万円・130万円の壁」と社会保険加入の損得
ここでは、パート主婦層が直面する「年収の壁」の仕組みについて解説します。社会保険の扶養から外れて自分で保険料を払うことによる手取り減少のデメリットと、それを補う将来的なメリットについて見ていきましょう。
扶養を外れる基準となる「2つの壁」の基本条件
パートなどではたらく主婦が、配偶者の社会保険の扶養枠に留まれるかどうかの基準には、主に「106万円」と「130万円」という2つの壁が存在します。
「106万円の壁」は、一定の条件を満たした場合に、勤務先の社会保険へ加入する必要が出てくるライン。たとえば、従業員数や週の労働時間、月額賃金8.8万円以上といった条件を満たすと、配偶者の扶養に入っていても自分で社会保険に加入しなければなりません。
一方、「130万円の壁」はより大きな基準。年収が130万円以上になると、企業規模などに関係なく配偶者の扶養から外れ、自分で健康保険や年金へ加入しなければなりません。
つまり、「106万円は条件付きで扶養を外れる可能性があるライン」「130万円は原則として扶養を外れるライン」となります。
2026年10月には106万の壁が消滅!
ただし、106万円の壁は2026年10月に撤廃されることが正式に決まっています。月額賃金8.8万円以上という賃金要件がなくなり、「週の所定労働時間20時間以上」という条件が社会保険加入の条件として残るのです。
社会保険に加入するメリット|将来の年金増額と医療保障の充実
壁を超えて自ら社会保険に加入することには、目先の負担を大きく上回る手厚いメリットがあります。
第一に挙げられるのが、将来受け取れる年金額が確実に増える点。厚生年金の保険料は勤務先の会社が半分を負担してくれるため、効率の良い老後資金の積み立てになります。
第二に、医療保険側の保障が充実する点。病気やケガで長期間はたらけなくなった際に給与の約3分の2が支給される「傷病手当金」や、出産時の「出産手当金」が受け取れるようになります。
これらは扶養に入っている状態では得られない、自分だけの強固な保障です。
社会保険に加入するデメリット|「目先の手取り減少」
非常に大きなメリットがある社会保険への加入ですが、やはり無視できないのが目先の手取り金額の減少というデメリット。
これまで扶養枠ぎりぎりではたらいていた人が社会保険の加入条件を満たすと、給与から健康保険料や厚生年金保険料が天引きされるようになります。
その結果、以前よりもはたらく時間を増やしたはずなのに、手元に残るお金が扶養内だった時より減ってしまう「はたらき損」とも呼ばれる逆転現象が一時的に発生。
この目先の負担増が、就労をセーブさせる心理的ハードルとなっています。
目先の扶養にとらわれない!キャリアの可能性を広げる視点
主婦年金の縮小が進むこれからの時代。目先の数万円の保険料天引きを惜しんで就業調整を続けるよりも、あえて壁を大きく超えて稼ぎ、自身のキャリアを築く選択肢を選ぶ人も少なくありません。
今の職場で労働時間を増やすべきか、それとももっと条件の良い仕事に挑戦すべきか——これからのはたらき方を考えるうえで重要なのが、自分の現在の市場価値を知ること。
どうはたらくのが効率的なのか、冷静に自分自身を分析することです。
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客観的な視点で自分の価値を見つめ直すことで、キャリアの可能性が大きく広がります。
ライフイベント別|もしもの時の「主婦年金」への影響
人生では予期せぬ転機が訪れることもあります。夫との死別、離婚、あるいは配偶者の転職など、大きなライフイベントが発生した際に、第3号被保険者である主婦の年金や保障がどのように変化するのでしょうか。
死別|「遺族年金」
会社員の夫が亡くなった場合、残された専業主婦の生活を支える仕組みとして「遺族年金」が給付されます。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類が存在し、18歳到達年度の末日までの子どもがいる場合は両方を受け取ることができますが、子どものいない妻の場合は原則として遺族厚生年金のみの受給となります。
夫が亡くなった当時の妻の年齢や子どもの有無、婚姻期間などによって受給要件が細かく分かれているため、公的な保障内容を正しく把握しておくことが重要です。
離婚|「年金分割(3号分割・合意分割)」
離婚を選択することになった場合、婚姻期間中に配偶者が積み上げてきた厚生年金の報酬記録を分け合える「年金分割制度」を利用できます。
分割の方法は、夫婦間の合意や裁判手続きによって割合を決める「合意分割」と、第3号被保険者期間であれば相手の合意なしで一律2分の1ずつ分割できる「3号分割」の2種類。この制度を利用することで、将来自分が受け取る老齢厚生年金の額を増やすことができます。
専業主婦の期間であっても、共同で築いた財産として年金上の権利が認められています。
なお、2026年(令和8年)4月の制度改正により、令和8年4月1日前に離婚等をした場合の年金分割の手続きができる期限が、これまでの「離婚後原則2年以内」から「原則5年以内」へと延長されました。
今からできる!少ない年金を補う3つの老後対策
主婦年金の縮小に備え、老後の資金に不安を覚える人も多いはず。ここでは、老後資金の不安を解消するために個人で始められる具体的なアクションプランを3つ紹介します。
受給額を最大84%増やせる「年金の繰下げ受給」
特別な資金を用意しなくても、将来もらえる年金額を合法的に大きく増やすことができる国の制度に、「繰下げ受給」があります。
公的年金は原則として65歳から受給が始まりますが、これを66歳以降、最長75歳までの間で受給開始を遅らせることで、受給額を増やす仕組みです。
1カ月遅らせるごとに0.7%ずつ年金額が増額され、最大の75歳まで繰り下げた場合には、65歳時点に比べて受給額が84%もアップ。
この増額された高い年金レートは一生涯変わらずに続くため、健康で長生きする時代における強力な老後防衛策の一つとなります。
満額に近づける「任意加入制度」とコスパの良い「付加年金」
学生時代の未納期間や免除期間があり、将来の国民年金が満額に足りないという場合は、60歳以降に「任意加入制度」を利用して保険料を納めることで満額に近づけることができます。
また、自分自身が扶養を外れて第1号被保険者になった場合は「付加年金」の活用がおトク。これは毎月の国民年金保険料にプラス400円を上乗せして納めるだけで、将来もらえる年金が「200円×付加保険料を納めた月数」分、毎年定額で上乗せされる仕組みです。
受給開始からわずか2年で元が取れる、非常にコスパの良い制度です。
税制優遇を活用して老後資金を作る「iDeCo」と「新NISA」
国が用意している個人の資産形成サポート制度である「iDeCo(イデコ)」や「新NISA(ニーサ)」は、専業主婦やパート主婦にとっても心強い老後対策です。
iDeCoは自分で毎月掛け金を拠出して運用し、老後資金を作る制度です。専業主婦でも月額5,000円から加入でき、運用益がすべて非課税になるメリットがあります。
一方のNISAは、購入した株や投資信託の運用益が期間無制限で非課税になる制度です。少額からの積立投資に対応しており、必要になったらいつでも解約・引き出しができる柔軟性があります。
【Q&A】主婦年金にまつわるよくある質問
主婦年金について多くの人が誤解しやすいポイントや、素朴な疑問をQ&A形式で紹介します。
Q1. 主婦年金の保険料は「夫の給料」から引かれているの?
夫の給料から引かれている厚生年金保険料は、あくまで夫自身の給与額に基づいて計算された1人分の保険料。
第3号被保険者分の保険料は、夫が所属する厚生年金や共済組合といった制度全体が、その財政から拠出する仕組みとなっています。
日本全国の厚生年金加入者全員の保険料と事業主の負担によって賄われているため、夫の給料から直接2倍の金額が引かれているわけではありません。
Q2. 自分が将来いくらもらえるか、今すぐ確認する方法はある?
毎年誕生月に自宅へ届く「ねんきん定期便」には、これまでの加入実績に応じた見込額が記載されています。
さらに詳しく試算したい場合は、スマートフォンやPCからアクセスできる「ねんきんネット」への登録が便利。ねんきんネットを利用すれば、これまでの全期間の年金履歴を確認できるだけでなく、将来パートの時間を増やして厚生年金に加入した場合の試算も画面上で行えます。
変化を恐れず「自分に合ったはたらき方」を選ぼう
主婦年金の縮小や年収の壁に関するニュースを耳にすると、負担増というネガティブな側面ばかりが目につき、不安を覚えてしまいがち。
しかし、制度の見直しによって自身の厚生年金を増やすことは、配偶者の経済基盤だけに依存しない、自分自身の自立した老後を自らの手で育てる機会でもあります。
目先の扶養枠を維持するために労働時間を無理に調整するよりも、あえて一歩を踏み出し、自身のスキルを磨いてしっかりと稼ぐほうが、結果として長期的な安心へと繋がることも。
社会の制度変更に振り回されることのない、自分自身が一番納得できる理想のキャリアへ向かって一歩を踏み出してみませんか。
参照:わたしとみんなの年金ポータル|厚生労働省
参照:2022年 女性のワークライフ実態調査を実施しました – Job総研プラス
参照:労働力調査
参照:厚生労働省 年金局|年金制度改正法に関する広報について
参照:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
参照:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
参照:離婚時の年金分割|日本年金機構
参照:年金の繰下げ受給|日本年金機構
参照:任意加入制度|日本年金機構
参照:付加年金|日本年金機構
参照:iDeCo公式サイト|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】
参照:NISAを知る:NISA特設ウェブサイト:金融庁








